2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
先ほど階委員とのやり取りでも出てきましたし、その際には、法務少年支援センター、あるいは更生保護サポートセンターということも御紹介いただきました。 私も、ちょっとこれはホームページ上ですけれども見させていただいたり、あと、詳しい方にお話もお聞きしたんですね。 確かにすばらしい取組はされていると思います。
先ほど階委員とのやり取りでも出てきましたし、その際には、法務少年支援センター、あるいは更生保護サポートセンターということも御紹介いただきました。 私も、ちょっとこれはホームページ上ですけれども見させていただいたり、あと、詳しい方にお話もお聞きしたんですね。 確かにすばらしい取組はされていると思います。
例えば、Aという土地を国庫に帰属したいときに、お隣のBとかCの土地の境界が分からない場合に、BとCの相続人を全部、Aの人が確認をし、そして境界の立会いをさせるとか、Cもまた同じようなことをするとかというようなことが、これは、非常に困難であった場合にこれが適用されないということになるわけですけれども、一方で、相続放棄は、全然、境界が関係なくても放棄して、先ほど階委員が指摘されましたように、国庫に帰属するわけですね
その上で、これは要望ですけれども、やはり遺産分割協議がしっかり行われて、その結果が登記に反映される、それがやはり登記の公示機能というものの本来の役割だと思いますので、そういう意味では、先ほど階委員からもありましたけれども、この法案がかえって所有者の複雑化とかに行くのではなくて、しっかり関係機関とか専門家と連携して、そうした遺産分割協議を促進していくという方向で、法務省も役割を発揮していただきたいというふうに
質問の順番を少し、五番のところから変えようかなと思っているんですが、それは先ほど階委員が大変充実した質疑をしていただいていまして、結局、合格者数は増やしたということなわけです。 先ほどの話にもありますように、五百人だったのが千五百人、合格者数は増やす、そういう目標はもう決まったわけですよね、決めてある。それに対して、間口、門戸は非常に狭くしてしまった。
今日は大臣所信に対する質疑ということで、先ほど階委員も、EBPM、エビデンスに基づく政策が必要だということでございますので、今日は、政策に関して、保護法益を中心にして質疑をさせていただきたいと思います。 先ほどからずっと性犯罪、性被害の件が出てまいりましたので、まずその点から質問させていただきたいと思います。
初めに、大臣所信で触れられなかったオリンピック・パラリンピックについての大臣の所信をお伺いしたかったんですが、先ほど階委員の質問の際に、これからの、どういう在り方ということは別として、水際対策を行っていくんだという話を伺いましたので、割愛させていただき、次の質問に行かせていただきます。
訴訟にかかわることであるため回答しないということについての法的根拠は何かというお尋ねについてでございますけれども、先ほど階委員の御質疑の中で法制局長官もお答えされておりますけれども、司法権と国政調査権の関係については、一般論として、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、司法の独立に反するような国政調査を行うことは許されないという旨、承知をしております。
先ほど階委員との質疑で大変大事な答弁があったと思うので、確認させていただきたいんですけれども、法の支配の内容について大臣はどのようにお考えなのか、ちょっと確認させてください。
まず、今回の束ね法の国家公務員法改正部分には我々は問題ないと考えておるんですが、検察庁法改正案の部分については大問題だということで、先ほど階委員からもお話がありましたとおり、我々野党会派として、むしろそこの部分を取り除いて通すべきではないかという修正案を提示させていただいているということをまずもって申し上げたいと思います。 その上で、この検察庁法の問題点、大きく二つあります。
この中で、先ほど階委員の御指摘にもありましたけれども、私も、やはり仮想通貨というのはこれからしっかり考えていかなくてはいけないものだなと思います。交換所だけではなくて、ウオレットを運営している会社も含めて、やはり情報を開示することぐらいまではできる仕組みにしていくことができるのではないかなというふうに私も思っております。
それを考えていくと、先ほど階委員の御質問にもありましたけれども、各地域でどのぐらいの需要があるかというのがあって初めて、この修正案にもありました、過度に集中することがないようにという対策がとれると思うんですけれども、これは、今まで各省庁が出してきた、受入れの見込み数等を出してきてもらうときに、法務省としては把握をしていなかったのか。
先ほど階委員からもありましたけれども、百八十四のうち七〇%が最賃法違反ということになるんですね。 大臣、最賃法違反、先ほど、〇・二%、二十二人というお話がありましたが、大臣自身で個票をごらんいただければ、この二十二という数字が本当かなと思うんですけれども、大臣、これはどう思われますか。
でも、これは、国のこと全体を考えて、消費税が上がると困るのは特に低所得者層なんだということであれば、給付つき税額控除が筋ではないかと思いますし、実際、先ほど階委員からありましたように、八%と一〇%が並列すると、小売店でもうえらい混乱が起きる、あるいは、インボイスなんかを通じて取引から締め出されるおそれなんかも今指摘されています。
やはり、それを考えると、十八歳や十九歳の若者が例えば選挙に行って、これからその子たちが大きくなっていく、社会のあり方を決めていく、その社会参加をしていく、しっかり自分で判断してもらう、そういった趣旨は私はもっともだなというふうに思いますが、それなら、この委員会でも再三出ておりますが、例えば喫煙の年齢ですとか飲酒の年齢、先ほど階委員からも御質問もありましたけれども、あとは例えば帰化の要件や十年用の一般旅券
そういう意味で、ちょっと三つ目の質問を最初にさせていただきたいと思うんですが、先ほど階委員からも御紹介ありましたけれども、私も、修習生になるときに、任官、任検、弁護士希望で、アンケートで数字を、丸を書いたような覚えがあるんですよね。
これまでの各委員が述べていたように、特に先ほど階委員の質疑を私は拝見させていただいて、自分のところも端から端まで六時間になったものですから相当広くなったなと思ったら、階委員のところは青森県全部が大体選挙区になったということであります。 そこで、一般有権者が思うのは、この方法でいきますと、地方がどんどん減って、そして都会がどんどんふえていく。
○宮崎(政)委員 この点、先ほど階委員との質疑でも出てきた点でありますけれども、今のような形できちんと説明していただければと思っております。
先ほど階委員の質問に対しては、六条の二第一項の条文を読み上げられまして、そこには、「テロリズム集団その他」という文言がありました。 ここでお聞きしたいんですけれども、今回の法案の目的、いわゆる第一条にこのテロリズムという文言は入っているんでしょうか、大臣。
先ほど階委員からもありましたけれども、この資料六のところの下に書いていますが、客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要すると。これは大臣もるる答弁をいただいているところでありますけれども。
先ほど階委員とのやりとりでもありましたけれども、内閣府内でやっているということでしたけれども、ちっとも進んでいないのは明らかだということを改めて今確認させていただきました。ぜひ、途中でやめにしないで、中間取りまとめではなくて、最終的な取りまとめまでやってください。 次は、災害公営住宅について伺いたいと思います。
先ほど階委員の質問の中でも、中間取りまとめというのが二十六年の八月に出た、その後はどうやら動きがないようであります。 その中で、結論というか、仮設住宅の標準仕様の位置づけなどについてはどういうふうに整理されたのか、また、プレ協と協定を結ぶ際、標準仕様などについてどのようにすべきというふうにお考えになったのか、お示しをいただきたいと思います。
それから、先ほど階委員からありましたけれども、収支予算要綱について提出のあった分について、これも提出していただきたいということを改めて私からも申し上げます。 これは、恐らく法律の趣旨からいって法律に違反するおそれがあると思いますので、改めてお願いしたいと思います。
委員長、先ほど階委員がNHKに対して求めた資料でありますけれども、あれは、あたかも非公式なものでまだ決まっていないものであるかのような言い回しがされている部分が多いんですが、十二月八日の理事会レベルで、会長自身が、もうこれは経営委員会に出すことを延ばす特段の理由もないんだ、だから、きょうはこれは出しますからねということで、理事会レベルでは明確に決まっているものなんですね。
証拠開示制度の拡充について、先ほど階委員の方からも、再審請求審について、これは非常に重要である、つまり拡充対象に含めるべきだというやりとりがあったと思うんですね。 私は同様に質問通告していたわけですが、法務大臣の御答弁を伺っていて、正直、これで本当にいいんだろうかという思いを強く持ちました。